2025/07/10
令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅(増改築)の認定を受けた住宅は、必要な手続きを行うことにより補助を受けることができます。
本事業を利用するには、認定通知書の提出が必要です。
【長期優良住宅(増改築)認定の手続き】
認定自体の手続きと、補助金の交付申請手続きは並行して別々に進めることが必要です。
※1 長期優良住宅制度:
⇒国土交通省『長期優良住宅のページ』
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
〇リフォームを行う住宅
〇既存の戸建て住宅、共同住宅いずれも対象
〇事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象外ですが、床面積の過半が住宅である併用住宅は対象になります。
リフォーム工事に先立ち、必ずインスペクション(床や壁の傾きや雨漏り、シロアリの被害等日常生活に支障があると考えられる劣化事象の有無を把握するための現況調査)を実施する必要があります。
インスペクションで構造耐力上重要な部分に著しい劣化事象が見つかった場合は、今回のリフォーム工事と同時に補修を行うことが必要です。
また、すべての劣化事象について維持保全計画に点検・補修等の対応方法と対応時期の明記が必要です。
※インスペクションは建築士である既存住宅状況調査技術者が実施する必要があります
構造躯体等の劣化対策、耐震性及び省エネルギー対策の性能が確保されていること
●住宅の性能向上工事
特定性能向上リフォーム工事(①~③はリフォーム後に基準適合が必要な項目です。認定長期優良住宅型を選択の場合は④~⑥も必須)
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• インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事(外壁、屋根 の改修工事等) • バリアフリー工事(住戸内の工事) • 環境負荷の低い設備への改修 • テレワーク環境整備改修 • 高齢期に備えた住まいへの改修 • 一定水準に達しない④~⑥の性能向上に係る工事 等 |
※その他性能向上リフォーム工事費に係る補助金の額は、特定性能向上リフォーム工事費に係る補助金の額の1/2を超えない額となりますのでご注意ください。
※増築する部分は補助対象外です(但し、『子育て世帯向け改修工事の内容』及び『防災性の向上・レジリエンス性向け改修工事の内容』に「増築工事も補助対象とする」旨が記載されている場合は対象になります)
〇住戸面積の確保 ・・・少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が40㎡以上、かつ、延べ面積が55㎡以上であること。延べ面積の過半が住宅(リフォーム前後共)であること。
その他
〇居住環境 ・・・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
維持保全の期間(30年以上)について、評価基準で求める内容を維持保全計画として定めること。
リフォーム工事の履歴として工事内容を示す図面、工事写真等を作成し、保存することが必要です。
また、住宅を長持ちさせるために維持保全の期間(30年以上)について、少なくとも10年ごとに点検を実施する維持保全計画を作成することが必要です。
※併せて、共同住宅の管理組合が発注する工事に係る申請(共同住宅の一棟申請)においては
『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』に基づく「マンション管理計画認定」の取得が必要です。
事業タイプ (リフォーム後の性能) |
補助限度額 |
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評価基準型・提案型 認定基準には満たないが一定の性能確保が見込まれる場合 |
1住戸につき80万円 *1 |
認定長期優良住宅型 長期優良住宅(増改築)認定を取得するための基準 |
1住戸につき160万円 *1 |
1申請あたりの補助金額が10万円(補助対象工事費等が30万円)以下は補助対象外です。
*1以下の場合、50万円を上限に加算
三世代同居対応改修工事を実施する場合/若者・子育て世帯が改修工事を実施する場合/既存住宅を購入し改修工事を実施する場合
令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業について詳しくは
➡国土交通省『令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業』
https://r07.choki-reform.mlit.go.jp/overview/overview.html
補助金を使ってお得にリフォームでより快適な住まいになり、省エネもできていいことづくし♪♪
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