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スタッフブログ

2022/06/28

建築に関する法律の一部改定が公布。なにが変わる?① 新築 リフォームは徳島県 阿波市 プロジェクトホームで♪

建築に関する法律の一部改定が公布。なにが変わる?① 新築 リフォームは徳島県 阿波市 プロジェクトホームで♪

令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅などの省エネ対策を強力に進めるためのもので、2030年度には温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目標としています。

今後、3年で施行される予定です。

これは大きく分けて3つ。

1.すべての新築住宅・建築物に「省エネ対策」をしてエネルギー消費量を減らす。

2.「木材利用促進」。←木は炭素を吸収するからいっぱい使って森林を整備、増やす。

3.建築基準法に基づくチェック対象の見直し

ここで注目した点が、3. 建築基準法に基づくチェック対象の見直し

建築基準法の第六条の改定です。

現在は、建築物は1号から4号に分けられています。簡単にいいますと、

1号.特殊建築物で物床面積の合計が200㎡を超えるもの

2号.木造の建築物で3階以上、または延べ面積が500㎡、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの

3号.木造以外の建築物で2階以上、または延べ面積が200㎡を超えるもの

4号.3号を除く都市計画地域など都道府県知事が指定する区域内における建築物

1号、2号は都道府県知事の「構造計算適合性の審査・判定」を受けます。構造審査と言われるものです。

3号、4号は特例で免除されているんです。もちろん、ちゃんと耐震などの建築基準は守ってのお話。ご安心を。

この構造審査には、膨大な書類が必要になるので事業者にとってはなかなか大変。

これが、改定されると あらら2号だった基準が消えちゃった。その結果、

2号. 1号を除く2階以上、または延べ面積が200㎡を超える建築物

3号.  2号を除く都市計画地域など都道府県知事が指定する区域内における建築物 になりました。

木造も木造以外も関係なくなり、構造審査を受けることになります。

審査免除になるのは、3号。平屋の床面積200㎡以下なんですね。

もっと知りたい方は、国土交通省HPをご覧くださいね。↓

 建築:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

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