2025/11/29
カーポートの建築面積について

車をお持ちの方なら自宅にカーポートが欲しいと思う人も少なくないと思います。
このブログではカーポートのことについて解説していきます。
カーポートは建築物なので設置するなら確認申請が必要となります。
もちろん建物と同時に施工するのであれば建物と一緒に申請をすればいいのですが、建築物の建築面積だけでなくカーポートの建築面積も合算して建築可能面積に収めなくてはいけません。

片柱タイプ
建築の軒やなどと同様に先端から1mまでは建築面積に含まない
両柱タイプ
こちらは柱で囲まれた内側が建築面積に含まれるというのが基本的な考え方
1台用のカーポートの屋根の大きさは間口が3m、奥行きが5mで
片柱・両柱ともに屋根の前側、後ろ側からそれぞれ1m入ったところに柱がある場合が多いので図1の着色部分が「建築面積」となります。
片柱の場合は6㎡、両柱の場合は9㎡が建築面積となり、同じ屋根の大きさであっても両柱の方が建築面積が大きくなっていました。
従来の建築面積で考えると、カーポートを含めると建ぺい率がオーバーしてしまったり建物の建築面積を小さくしなくてはならなかったりと、カーポートの設置に消極的になる方が多かったと思います。
しかしカーポートの緩和措置を使えばカーポートの建築面積をかなり小さく計上することができるようになります。
それは『国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物は、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に参入しない』
という内容です。
この『高い開放性を有すると認められる』為の条件は次の4つです。※
この4つの条件を満たすことができれば、カーポートの建築面積は図3のようになり大幅に建築面積を小さくすることができます。
また2台用のカーポートの場合も同様で図4のように従来の考え方よりも6㎡も小さくなりますのでカーポートの設置がしやすくなると思います。
ここまでの解説で緩和措置を受ければ1台用で3㎡、2台用で9㎡となるので確認申請を出さなくてもいいのではないかと思われた方もいると思います。
しかしそれは間違いです。
確かに都市計画区域内での増築(カーポートの設置は増築になります)では床面積10㎡以下は確認申請が不要とありますが、判断基準が『建築面積』ではなく『床面積』(水平投影面積)となっているので混同しないように注意が必要です。
カーポートの水平投影面積は1台用で15㎡、2台用で25㎡程度になるので10㎡以下にはなりません。
また、防火地域、準防火地域であればたとえ0㎡であっても確認申請が必要となりますので併せて覚えておきましょう。
建物とは別にカーポートの確認申請を出す場合、申請代行にかかる費用が20万以上になることがあり無申請でカーポートの設置を行う場合があります。
建築基準法を遵守し、お客様の負担を軽くするためにも新築時にカーポートの設置とのご要望があれば建物と一緒に確認申請を出せます。
カーポートの建築面積の計算方法については高い開放性があると認められれば建築面積がかなり小さくなることはご理解していただけたと思います。
例として紹介しました間口3mのカーポートでもまだ建築面積が大きいという場合、LIXILの定尺で2.4mタイプのカーポートも多くあります。
その築面積は1.2㎡となります。
建物と同時にカーポートを設置しないとしても今後のカーポート選びのポイントとして参考にしてみてください。
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