2025/02/07
初めての家づくり。快適な高さ・広さとは。【豆知識】
2月7日、「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されました。
これは、建築技術の進歩、大規模な災害の発生等の建築物を取り巻く社会経済情勢の様々な変化に対応するため、その合理化・実効性の向上を図るためです。
改正されるのは、主に4点。
1.定期調査の指定可能対象範囲の拡大
令和3年の大阪市北区ビル火災を踏まえ、3階以上で延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できるなどです。
2.物流倉庫等に設けるひさしに係る建ぺい率規制の合理化
物流倉庫等において、積卸し等が行われるひさしの部分について、
建ぺい率規制の合理化を図り、物流効率化に資する大規模なひさしの設置を容易にします。
※一定の条件を満たすひさしに限る
3.耐火性能に関する技術的基準の合理化
木材利用促進に資する観点から、回数に応じて要求される耐火性能基準について、60分刻みから30分刻みへ精緻化(せいちか)されます。
耐火性能基準:火災時の倒壊防止のために壁、柱等が耐えるべき時間
4.無窓居室に係る避難規制の合理化
既存ビルの間仕切り改修によるシェアオフィス等の設置に資する観点から、無窓居室であっても避難経路となる廊下等の不燃化等の安全確保のための一定の措置が講じられるものについては、壁、柱等主要構造部を耐火構造等とすることを不要化するとともに、地上等に通ずる直通階段までの距離を延長(窓等を有する居室と同等化)することです。
公布:令和5年2月10日(金)
施行:令和5年4月1日(土)
引用資料:国土交通省報道発表
国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000958.html
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